ワンボックスネットワーク協同組合
利用規約および基本合意書
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本サービスはワンボックスネットワーク協同組合(以下、「サービス提供者」とします)が提供しています。
本サービスは1BOX車輌における専用製品の取扱を致します。
専用商品はユーザー、組合員の皆様から様々なフィードバックを頂き、
クオリティの高い専用商品を誕生させ業界全体の活性化を目指します。
ご利用環境は
【パソコン】
<OS>
・Windows :Windows 2000/XP/Vista(日本語版)
・Macintosh:MacOS X 以上
<ブラウザ>
■Windows
・Internet Explorer 5.5以上(日本語版)
・Firefox 1.5以上
■Macintosh
Safari 1.3.2以上
【モバイル】
ブラウザ表示時の画面サイズ(幅)200pixel以上、キャッシュサイズ 80KB 以上の端末
本システムをご利用いただく場合、組合へのご加入を前提にしております。
下記利用規約及び基本合意書をご同意の上、是非ご参加頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
また、利用規約及び基本合意書は必要に応じて変更する場合がございます。
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<利用規約>
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■組合員
別紙の基本合意書所定の条件に合意し、これを遵守すると共に、所定の出資を行ったものとする。(以下:組合員)
■出資金
¥10,000/口 一口以上の出資を持って有資格者とする
(10口以上の出資をし、理事会の承認を得た組合員は、組合の運営する物流サイトにて商品の販売を行うことが出来る)
■組合の事業
カスタムパーツの 1.共同生産
2.共同購入
3.共同宣伝 とそれに付帯する情報・知識・技術の共有
■組合への加入
組合員へ加入の意思を申請(ネット・文書)⇒理事会で承認⇒出資金の払い込み
■組合脱会
あらかじめ(90日前までに書面で)組合理事に脱会の意思を通知したうえで、事業年度の終わりに脱会することができる
■脱会者への払い戻し
脱会者の出資額を限度とし、その時点での組合の財産と経費を組合員の出資額に応じて分配、計算した額を払い戻す (除名の場合はその半額)
■組合に徴収される手数料
物流システムにおいて販売した商品の販売額×3%。
物流システムにおいて購入する商品には手数料は課さない
■総会
事業年度終了後、3ヶ月以内に通常総会を開催する
■事業年度
毎年 4月1日〜3月31日 とする
■配当
毎事業年度の決算で剰余金がある場合は、これを組合員に配当する。配当の割合は1.出資額2.組合事業の利用分量に応じて加減する。また、1.の出資額に応じてする配当は、出資額の1割を超えてはいけない
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ワンボックスネットワーク(ボクネット)組合員基本合意書
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第1条 組合員とボクネット根本規則
組合員は、本基本合意書の内容に同意し、協同組合への出資を引き受け、払い込みを行う。
第2条 出資金の規定
出資金は一口¥10,000とし、一口以上の出資をもって、組合員とする。
また、第3条に示す業販用物流システムで、自社商品の販売を希望する場合は、10口以上の出資と、理事会の承認を必要とする。
第3条 インターネット業販用物流システムと組合員による利用
ボクネットは、インターネット業販用物流システム(以下、システムという。)を構築し、以下の条件により、組合員相互間の利用に供するものとする。
(1)組合員は自社製品をシステムにアップし、他の組合員はシステムを通じて当該製品を購入することができるものとする。自社製品の販売価格・取付方法・保証期間その他の販売条件は当該組合員の定めるところによるものとし、システム上にその条件を明示する。ボクネットはシステムにより販売された組合員の販売代金を、システムを通じて回収する。
(2)組合員は、システム使用料として、システムを通じて販売した製品の販売価格(送料・消費税を除く)の3%相当額を負担するものとし、ボクネットは回収した販売代金から使用料を差し引いた残額を、回収月の翌月10日までに組合員指定の金融機関口座に振り込み支払う(振込手数料組合員負担)。
(3)組合員はシステムにアップする製品の品質等に責任を持ち、適切な製造物責任保険に付保するなどその履行に責任を負うものとし、販売された製品に関する販売した組合員と購入した組合員との間のクレームその他の問題は、当事者同士で責任をもって解決し、ボクネットには一切迷惑をかけないものとする。
第4条 登録利用業者(員外利用)
ボクネットは、組合員以外の自動車関連事業者でシステムを通じた製品の販売と購入を希望するものの登録を受けることができるものとする(以下、員外利用者という。)。この場合には、以下の条件が適用されるものとする。
(1)組合員の製品の員外利用者向けの販売価格その他の条件は、組合員向けとは別に定めることができるものとする。
(2)員外利用者はシステムに製品をアップし組合員または他の登録利用業者に販売することができない。
第5条 ボクネット製品
ボクネットは、組合員全員の賛同により開発した製品をボクネット製品として、ボクネットが販売主体となって、システムを通じて販売し、その販売代金をボクネットの収益とすることができる。ボクネット製品の販売価格その他の販売条件は、ボクネット所定の意思決定機関(理事会)が定めるものとする。なお、組合員の一部の賛同により開発される製品は、当該賛同した組合員の製品として、当該組合員が第2条によりシステムを通じて販売することができるものとする。
第6条 秘密保持、知的財産の尊重、不当な模倣の禁止
組合員ならびに員外利用者は、ボクネットが支援する自動車部品事業が事業者の創意による新規製品開発に依拠するものであることから、相互に他の事業者の開発中の新製品に関する情報その他の秘密情報ならびに特許・実用新案・商標または著作物等の知的財産を尊重しなければならないことを認識し、相互にこれらを侵害してはならないものとする。また、組合員ならびに登録利用業者及びゲスト利用者は、他の事業者の製品を不当に模倣する製品を開発・販売してはならないものとする。
第7条 組織、事業運営など
ボクネットは、法令(定款等のボクネットの自治規則を含む。)の定めるところに従い、年1回総会を開催し、役員の選任、決算・予算の承認、余剰金の分配等に関して決議するものとする。その他、ボクネットの組織、事業運営については、法令の定めるところに従い対応するものとする。
第8条 新規組合員の加入
新しくボクネットの組合員になることを希望する場合は、ボクネットの公式サイト上からの新規取引希望で、その旨通達するものとする。
第9条 脱退、除名等
組合員は、90日前までに書面で予告することにより、事業年度の終わりにボクネットを脱退することができる。その場合の出資の取り扱いについては、法令の定めるところにより対応するものとする。また、組合員が法令または本基本合意書に著しく違反した場合その他法令所定の事由に該当する場合には、除名等の法令所定の対応を行うものとする。脱退の他の事由により組合員でなくなった場合には、当該事業者はその時点で負担している債務を一括して直ちに履行しなければならず、履行しない場合には完済まで年10%の遅延損害金を付加して支払わなければならない。また、販売した製品にかかる責任その他の義務ならびに第6条の義務は脱退後も存続するものとする。
第10条 基本合意書の変更
本基本合意書の変更は、組合理事会の合意によって行うことができるものとする。その場合には、新たな基本合意書を作成し、滞りなく組合員全員に伝達を行うものとする。
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21年 7月 吉日
ワンボックスネットワーク協同組合
代表理事 遠藤弘幸
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